東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案
平成26年9月11日
付託日:平成26年9月11日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成26年10月3日
議決日:平成26年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。
母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、規定を整備する。