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詳細情報

件名

東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ条例

番号

第37号議案

提出日

平成26年9月11日

委員会審査結果

付託日:平成26年9月11日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成26年9月26日

本会議議決結果

議決日:平成26年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第37号議案
           東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ条例

 上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、たなか舞台芸術スタジオの設置、管理及び使用について必要な事項を定めるため提出します。

           東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ条例
(目的及び設置)
第1条 演劇、舞踊等の公演に向けた稽古場を提供することにより、文化芸術活動の支援及び育成を行うとともに、区民が芸術文化に触れる機会を創出し、区民文化の向上に寄与するため、東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ(以下「舞台芸術スタジオ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 舞台芸術スタジオの名称及び位置は、次のとおりとする。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│名称                   │位置                   │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│東京都台東区たなか舞台芸術スタジオ    │東京都台東区日本堤二丁目25番4号     │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
(事 業)
第3条 舞台芸術スタジオは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 舞台芸術スタジオの施設及び付属設備の提供に関すること。
 (2) 前号に掲げるもののほか、東京都台東区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める事業
(施 設)
第4条 舞台芸術スタジオには、大稽古場及び小稽古場を設ける。
(休館日)
第5条 舞台芸術スタジオの休館日は、次のとおりとする。
 (1) 毎月第1月曜日。ただし、第1月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その日の直後の休日でない日
 (2) 1月1日から同月4日まで
 (3) 12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間等)
第6条 舞台芸術スタジオの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 使用時間は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、前2項に定める開館時間及び使用時間を変更することができる。
(使用できる者の範囲)
第7条 舞台芸術スタジオを使用できる者は、次のとおりとする。
 (1) 演劇、舞踊等の舞台芸術作品の制作及び発表を目的に活動する個人及び団体
 (2) 前号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
(使用の手続)
第8条 舞台芸術スタジオを使用しようとする者は、台東区規則に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による使用の承認をしないことができる。
 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 (2) 施設、付属設備、器具等を損壊するおそれがあると認められるとき。
 (3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第13条 使用者は、舞台芸術スタジオに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
 (1) 使用の目的に反する行為をしたとき。
 (2) この条例に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
 (3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
 (4) 使用の承認をした後に、第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、使用した施設、付属設備、器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設、付属設備、器具等を損傷し、又は滅失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委 任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 舞台芸術スタジオの使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条、第10条関係)
 使用時間及び使用料
┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│使用区分   │午前      │午後      │夜間      │全日      │
│       ├────────┼────────┼────────┼────────┤
│       │午前9時から午後│午後1時30分から│午後6時から午後│午前9時から午後│
│       │1時まで    │午後5時30分まで│10時まで    │10時まで    │
│施設名    │        │        │        │        │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│大稽古場   │5,100円     │5,100円     │7,800円     │18,000円    │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│小稽古場   │1,400円     │1,400円     │2,200円     │5,000円     │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

提案理由

たなか舞台芸術スタジオを設置する。

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