東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
第31号議案
平成26年6月3日
付託日:平成26年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年6月19日
議決日:平成26年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第31号議案
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、荒川河川敷運動公園運動場駐車場に係る使用料を設定するため提出します。
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、荒川河川敷運動公園運動場駐車場を使用する者は、入車の際に使用料を納付しなければならない。
第11条の2第5項中「前条第3項第1号」を「前条第4項第1号」に改める。
別表第3(12)荒川河川敷運動公園運動場の部中「まで」の次に「。ただし、駐車場の開場時間は、午前5時30分から午後6時30分まで」を加え、同部に備考として次のように加える。
備考
駐車場の使用は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)のみとし、その使用時間は、運動場の使用時間及びその前後30分以内とする。
別表第4(1)台東リバーサイドスポーツセンター体育館の部備考2中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)」を「休日」に改め、同表(11)荒川河川敷運動公園運動場の部を次のように改める。
(11) 荒川河川敷運動公園運動場
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│施設名 │使用単位 │平日 │土曜目・日曜日・休日│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│運動場 │1面1回(2時間 │1,100円 │1,300円 │
│ │以内) │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│駐車場 │1台 │ │500円 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
備考
1 1面とは、運動場全面積の2分の1の面積をいう。
2 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に規定する普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)及び軽自動車(二輪のものを除く。)であって、長さ、幅がそれぞれ5メートル、2メートル以下のものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 荒川河川敷運動公園運動場駐車場の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
荒川河川敷運動公園運動場駐車場の使用料を徴収するため、規定を改める。