東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成26年6月3日
付託日:平成26年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年6月19日
議決日:平成26年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第30号議案
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、補償基礎額を改定するため提出します。
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「8,620円」を「8,600円」に、「11,446円」を「11,420円」に、「12,986円」を「12,960円」に、「15,087円」を「15,500円」に、「16,090円」を「16,529円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「5,670円」を「5,664円」に、「6,573円」を「6,564円」に、「8,016円」を「8,001円」に、「9,671円」を「9,650円」に、「10,868円」を「10,845円」に、「12,042円」を「12,016円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、平成25年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の改正に伴い、補償基礎額を改定する。