東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第26号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成26年3月26日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第26号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年3月26日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を改定するとともに、保険料の減額対象世帯の範囲を拡大するため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(平成34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の16中「14万円」を「16万円」に改める。
第16条の5中「12万円」を「14万円」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「14万円」を「16万円」に、「12万円」を「14万円」に改め、同条第2号中「(当該世帯主を除く。)」を削り、同条第3号中「35万円」を「45万円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の16、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成26年度分からの保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を改定するとともに、保険料の減額対象世帯の範囲を拡大する。