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件名

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

番号

第25号議案

提出日

平成26年2月7日

委員会審査結果

付託日:平成26年2月7日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成26年2月25日

本会議議決結果

議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第25号議案
         東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、東京都後期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更するものとする。

  平成26年2月7日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方自治法第291条の11の規定に基づき提出します。

        東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
 東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
 附則第5項から第7項までの規定中「補填てん分」を「補填分」に改める。
 附則に次の1項を加える。
8 平成26年度分及び平成27年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第2中
「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
   ┌────────────────────┬────────────┐
   │項目                  │負担割合        │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │                    │            │
   │高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の│100パーセント      │
   │規定による繰入金並びに保険料その他高齢者│            │
   │医療確保法第4章の規定による徴収金(区、│            │
   │市、町及び村が徴収するものに限る。)  │            │
   └────────────────────┴────────────┘
 備考
   1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
   2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
 とあるのは、
 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
   ┌────────────────────┬────────────┐
   │項目                  │負担割合        │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │                    │            │
   │高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項 │100パーセント      │
   │の規定による繰入金並びに保険料その他高齢│            │
   │者医療確保法第4章の規定による徴収金(区│            │
   │、市、町及び村が徴収するものに限る。) │            │
   └────────────────────┴────────────┘
 4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費
   ┌────────────────────┬────────────┐
   │項目                  │負担割合        │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │審査支払手数料相当額           │100パーセント      │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │財政安定化基金拠出金相当額       │100パーセント      │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │保険料未収金補填分相当額        │100パーセント      │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │保険料所得割額減額分相当額       │100パーセント      │
   ├────────────────────┼────────────┤
   │葬祭費相当額              │100パーセント      │
   └────────────────────┴────────────┘
 備考
   1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
   2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
   3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する都道府県の条例で定める割合を、平成26年4月1日現在の東京都の条例で定める割合で算定された額とする。」
 とする。
   附 則
 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

提案理由

平成26年度及び平成27年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。

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