東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成26年2月24日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第10号の規定に基づき、占用の許可を与えることができる仮設の施設を定めるため提出します。
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第12条の次に次の1条を加える。
(仮設の施設)
第12条の2 都市公園法施行令第12条第10号の条例で定める仮設の施設は、台東区立隅田公園
に設置される一般公共の用に供される観光バス駐車場とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
占用の許可を与えることができる仮設の施設を定める。