東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成26年2月25日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第21号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定するため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の6.02」を「100分の6.30」に、「100分の56」を「100分の59」に改め、同条第2号中「3万600円」を「3万2,400円」に、「100分の44」を「100分の41」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.34」を「100分の2.17」に、「100分の57」を「100分の59」に改め、同条第2号中「100分の43」を「100分の41」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.78」を「100分の1.69」に改め、同条第2号中「1万5,000円」を「1万5,300円」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「、当該」を「当該」に、「第15条の14」を「第15条の13」に改め、同条第1号イ中「2万1,420円」を「2万2,680円」に改め、同号ハ中「1万500円」を「1万710円」に改め、同条第2号イ中「1万5,300円」を「1万6,200円」に改め、同号ハ中「7,500円」を「7,650円」に改め、同条第3号イ中「6,120円」を「6,480円」に改め、同号ハ中「3,000円」を「3,060円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の12、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成26年度分からの保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成26年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定を行う。