東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成26年2月18日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第19号議案
東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都台東区子どもの医
療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、第三者の行為に係る医療費の助成に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都台東区子どもの医
療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
(東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
第1条 東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月台東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
3 ひとり親等は、その家庭に属する受給者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則の定めるところにより、速やかに区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。
第9条の次に次の1条を加える。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第9条の2 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則の定めるところにより、その助成の額の限度において、受給者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
2 受給者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、
規則の定めるところにより、当該第三者にその旨を速やかに通知しなければならない。
第10条を次のように改める。
(助成費の返還等)
第10条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者か
ら当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合に
あっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかっ
たとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給者が第三者から同一
の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を
行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「区長」を「区」に改める。
第8条第1項中「、又は医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものである
とき」を削り、同条第2項中「対象者」を「受給者」に改め、同条に次の1項を加える。
3 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則の定めるところにより、速やかに区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、受給者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
第9条の次に次の1条を加える。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第9条の2 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則の定めるところにより、その助成の額の限度において、受給者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
2 受給者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則の定めるところにより、当該第三者にその旨を速やかに通知しなければならない。
第10条を次のように改める。
(助成費の返還等)
第10条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者か
ら当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合に
あっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかっ
たとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
第三者の行為に係る医療費の助成に関し、規定を整備する。