東京都台東区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
第18号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年2月26日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の改正に伴い、会長に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区青少年問題協議会条例(昭和39年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出しを「(会長及び副会長)」に改め、同条中第4項を第5項とし、第1項から第3項までを1項ずつ繰り下げ、同条に第1項として次の1項を加える。
会長は、区長をもつて充てる。
第5条中「区長」を「会長」に改める。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
会長に関し、規定を整備する。