東京都台東区立台東区民会館条例の一部を改正する条例
第17号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年2月26日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第17号議案
東京都台東区立台東区民会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、隅田公園臨時観光バス駐車場を設置するとともに、会議室の使用料の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区立台東区民会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立台東区民会館条例(昭和44年7月台東区条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 会館に付属施設として次の施設を置く。
名 称 位 置
台東区民会館隅田公園臨時観光バス駐車場 東京都台東区浅草七丁目1番
第3条第2号中「駐車場」の次に「(台東区民会館隅田公園臨時観光バス駐車場を含む。以下同じ。)」を加える。
第4条を次のように改める。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これ
を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月第2月曜日(駐車場を除く。)
(2) 1月1日、同月2日及び同月3日
(3) 12月29日、同月30日及び同月31日
別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表(第8条関係)
┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│\ 区分│午前 │午後 │夜間1 │夜間2 │全日1 │全日2 │
│ \ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ \ │午前9時 │午後1時│午後6時│午後6時│午前9時│午前9時│
│ \ │から正午 │から午後│から午後│から午後│から午後│から午後│
│施設別 \│まで │5時まで│9時まで│10時まで│9時まで│10時まで│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│第1会議室│ 3,500円 │ 4,800円│ 4,900円│ 6,300円│13,200円│14,200円│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│第2会議室│10,200円 │13,700円│14,300円│18,400円│38,200円│41,300円│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│第3会議室│ 3,700円 │ 4,900円│ 5,100円│ 6,600円│13,700円│14,800円│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│第4会議室│ 4,300円 │ 5,800円│ 6,000円│ 7,800円│16,100円│17,400円│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│第5会議室│ 7,200円 │ 9,500円│10,000円│12,900円│26,700円│29,000円│
├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ホール │17,700円 │23,800円│24,900円│31,900円│66,400円│71,900円│
├─────┼─────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│特別会議室│1回につき 10,700円 │
│(特) │ │
├─────┼──────────────────────────────┤
│特別会議室│ 1回につき 9,200円 │
│(大) │ │
├─────┼──────────────────────────────┤
│特別会議室│ 1回につき 5,500円 │
│(中) │ │
├─────┼──────────────────────────────┤
│特別会議室│ 1回につき 4,000円 │
│(小・和室)│ │
├─────┼──────────────────────────────┤
│特別会議室│ 1回につき 1,500円 │
│(小・和室)│ │
├─────┼────┬─────────────────────────┤
│駐車場 │昼間 │ 30分につき 観光バス 400円 │
│ │ │ 乗用車 200円 │
│ ├────┼─────────────────────────┤
│ │夜間 │ 1日につき 乗用車(乗貨用自動車を含む。) 800円│
└─────┴────┴─────────────────────────┘
付 則
1 この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立台東区民会館条例の規定による会議室、ホール及
び特別会議室の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前にお
いても行うことができる。
隅田公園臨時観光バス駐車場を設置するとともに、会議室の使用料の額の改定等を行う