東京都台東区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年2月26日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
東京都台東区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、社会教育法(昭和24年法律207号)の改正に伴い、委嘱の基準を定めるため提出します。
東京都台東区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区社会教育委員の設置に関する条例(昭和42年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
第5条を第6条とし、第2条から第4条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
社会教育委員の委嘱の基準を定める。