東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第12号議案
平成26年2月7日
付託日:平成26年2月7日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成26年2月27日
議決日:平成26年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第12号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年2月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、清掃関係業務手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「1,000円」を「700円」に改める。
第7条中「、規則で定める特殊勤務手当を除き」を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる期間内において、この条例による改正後の第6条第1項に規定する職員が、廃棄物の収集作業又は自動車による運搬作業に従事したときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給する手当の額に当該各号に掲げる額を加算して支給する。この場合において、当該従事した作業が作業単位の2分の1に満たないときは、当該加算する額の2分の1に相当する額を加算する。
(1) 施行日から平成27年3月31日まで 従事した日1日につき200円
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 従事した日1日につき100円
清掃関係業務手当の額を改定する。