東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
第72号議案
平成25年11月25日
付託日:平成25年11月25日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成25年12月11日
議決日:平成25年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第72号議案
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
平成25年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の指定について
東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者を下記のとおり指定する。
記
┌──────────┬──────────────────┬──────────┐
│施設の名称 │指定管理者の名称 │指定期間 │
├──────────┼──────────────────┼──────────┤
│東京都台東区立浅草公│東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号│平成26年4月1日から│
│会堂 │明治座・野村ビルマネグループ │平成31年3月31日まで│
│ │代表構成員 │ │
│ │東京都中央区日本橋浜町二丁目 │ │
│ │31番1号 │ │
│ │株式会社明治座 │ │
│ │代表取締役 三田 芳裕 │ │
│ │構成員 │ │
│ │東京都新宿区西新宿一丁目26番 │ │
│ │2号 │ │
│ │野村ビルマネジメント株式会 │ │
│ │社 │ │
│ │代表取締役 黒川 勇治 │ │
└──────────┴──────────────────┴──────────┘
指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。