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詳細情報

件名

調停及び損害賠償の額の決定について

番号

第66号議案

提出日

平成25年9月12日

委員会審査結果

付託日:平成25年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成25年10月8日

本会議議決結果

議決日:平成25年10月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第66号議案
            調停及び損害賠償の額の決定について

 上記の議案を提出する。
  平成25年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号並びに第13号の規定に基づき提出します。

            調停及び損害賠償の額の決定について
 下記のとおり、調停を成立させ、損害賠償の額を決定する。
                    記
1 当事者
   申立人 東京都台東区
   申立人 個人
   相手方 個人
2 事件名
   国家賠償を巡る紛争解決調停事件
3 事件の内容
  平成24年7月12日、区立中学校の教員である申立人(以下「対象教員」という。)が同校の生徒である相手方を指導した際、頸椎捻挫及び頭部挫傷の傷害を負わせた事件(以下「本件傷害事件」という。)について、調停を成立させる。
4 調停条項

 (1) 申立人らは、連帯して、相手方に対して、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による本件傷害事件に係る損害賠償金として、金82万8,000円の支払義務があることを認め、申立人東京都台東区(以下「区」という。)は、調停成立後3週間以内に当該損害賠償金を相手方に送金して支払う。
 (2) 対象教員は、区に対して、金82万8,000円の償還義務があることを認める。
 (3) 相手方は、申立人らに対するその余の請求を放棄する。
 (4) 申立人らと相手方との間及び区と対象教員との間で、本件傷害事件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、本件傷害事件により相手方に後遺障害が発生した場合は、これによる損害額については、申立人らと相手方との間で別途誠実に協議する。
 (5) 調停費用は、各自の負担とする。
5 損害賠償の額
   82万8,000円

提案理由

調停を成立させ、損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。

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