和解及び損害賠償の額の決定について
第65号議案
平成25年9月12日
付託日:平成25年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成25年10月8日
議決日:平成25年10月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
和解及び損害賠償の額の決定について
上記の議案を提出する。
平成25年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出します。
和解及び損害賠償の額の決定について
下記のとおり、和解し、損害賠償の額を決定する。
記
1 和解の相手方
個人
2 和解条項
(1) 東京都台東区は、平成22年6月27日に東京都台東区立隅田公園において発生した 負傷事故(以下「本件事故」という。)について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金265万8,308円の支払義務があることを認め、平成25年11月末日限り、当該損害賠償金を相手方に送金して支払う。
(2) 東京都台東区と相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
3 損害賠償の額
265万8,308円
和解し、損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。