東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例
第49号議案
平成25年6月3日
付託日:平成25年6月3日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成25年6月12日
議決日:平成25年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例
上記の議案を提出する。
平成25年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の制定に伴い、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例
(目 的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職 員)
第2条 本部に新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。
(組 織)
第3条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
(職 務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
5 前各項以外の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(会 議)
第5条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(委 任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定める。