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詳細情報

件名

東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

番号

第29号議案

提出日

平成25年2月9日

委員会審査結果

付託日:平成25年2月9日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成25年2月20日

本会議議決結果

議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第29号議案
       東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成25年2月4日
                    提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。

       東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
 東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条第2号中「第5条第17項」を「第5条第16項」に改め、同条第3号中「第77条第1項第4号」を「第77条第1項第9号」に改める。
   付 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

提案理由

障害者自立支援法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。

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