政治活動用ポスターの自粛に関する決議
議員提出議案第4号
議決日:平成22年10月21日
議決結果:原案可決(賛成多数)
公職選挙法では、公職の候補者等の政治活動のために使用されるポスターで氏名等を表示するものの掲示については、選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
一方、政党等の政治活動のために使用されるポスターについては、選挙期日の告示の日から選挙当日までの期間、選挙の行われる地域の特定の候補者の氏名等を記載することができないとされています。
しかし、両者を区別する明確な規定がないことから、公職選挙法に抵触する恐れのある政治活動用ポスターが掲示されるなど、選挙の公正性が疑われるような事態も生じています。
また、政治活動用ポスターが無秩序に掲示されることは、街の美観やクリーンな選挙の実現を損なうことにもなりかねず、区民の政治に対する信頼を失う恐れがあります。
政治活動の自由は、憲法に保障されています。しかし、区民の信頼を確立し、公正且つ適正な選挙を実現するためには、現職議員一人一人が高い倫理観に基づいて行動するとともに、台東区議会の一致した取り組みが求められています。
よって、台東区議会は、区民の厳粛な信託を受けていることを強く認識し、立候補予定者の氏名や写真を表示した政治活動用ポスターについては、平成23年4月30日任期満了の台東区議会議員選挙の告示前日まで、一切これを自粛するものです。
以上、決議いたします。
年 月 日
東京都台東区議会