『区長あてに提出される陳情 要望 意見書等の取扱いの規定を定めること』についての陳情
受理日:平成15年6月6日
陳情15-28
付託委員会:企画総務
付託日:平成15年6月6日
審査日:平成15年6月20日
審査結果:不採択(全員賛成)
議決日:平成15年6月25日
議決結果:不採択(全員賛成)
陳情15−28(写)
『区長あてに提出される陳情 要望 意見書等の取扱いの規定を定めること』
についての陳情
台東区は 区民から直接の 区長(区民の代表者)に対する陳情要望意見などの文書は 区長が無閲覧でしかも区長室にも文書の控えなしで 直接担当部署だけに掲示 処理されている事は 不正が生じ易く また区民の権利を無視した行為であり 区長の義務の遂行を妨げる行為である
区長は 区民から直接の陳情要望意見等を 知ることができない
区長は区民の代表者である 区民の陳情要望意見等を聞く義務がある
区長室は 控えを取らないため区長も区長室も何も分からない<区長に知らせる努力をしていない>
担当部署は 区民からの 区長に対する陳情要望意見などは 担当部署だけに提示され処理出来るため破棄 黙殺 偽証 不作為等なんでも行える
区民から直接の陳情要望意見等を無用な物にしてしまう
台東区は 区民が見聞きした職員の不正 不当行為を区長に訴えても 区長には届かず 職員同志の黙殺と嘘により 区の責任者の区長にも知られず公にもならず処分されない この区は不正職員天国である
こういう 事態を正すためにも 墨田区ではS62.10/6総則「区長あてに提出される 陳情等のとりあつかいについて」で区民の代表者の区長が 陳情要望意見などは必ず見ることが義務づけられている また処理経過を明らかにすることを求めている
区民からの区長に対しての陳情要望意見などは必ず区長が確認し
処理 経過 結果を必ず明らかにする規定を定めることについて
陳情する
平成15年5月28日
台東区議会議長
堀 江 達 也 殿