居住場所が無く生活困窮する者への仮設の居住施設の提供についての陳情
受理日:令和5年11月24日
陳情05-17
付託委員会:保健福祉委員会
付託日:令和5年11月24日
審査日:令和5年12月12日
議決日:令和5年12月19日
議決結果:不採択(全員賛成)
陳情5−17(写)
居住場所が無く生活困窮する者への仮設の居住施設の提供についての陳情
陳情の趣旨
路上生活者に、雨露をしのぐ場所を提供をして頂きたい、と言う陳情です。確かに社会福祉の部署は有りますが、依然として居住場所に困窮している者は多くいます。例として、上野公園などに何人も見受けられます。毎年の様に凍死者や夏には熱中症による死者も出ています。
このまま路上生活者の酷い生活を許容し続けると、人権それ自体が低くなります。むしろ住む家の有る方や家族・財産をお持ちの方の人権すらも結果的に低くなってしまうでしょう。
生活に困窮する人達が路上生活を強いられない様、救済を希望する全員に雨露をしのぐ場所の提供をお願い申し上げます。
生活困窮者、仮設居住施設について
例えば廃校となった小学校の体育館、この程度で構いません。仮設の施設は震災時の避難所みたいな場所を想定しています。金銭的には全く請願をいたしません。ただ単に屋根が有る建物で、地面ではなく床の有る場所に寝泊まりをさせて頂きたいと申し上げます。
誰でも無条件で入れる施設
施設は身分証明書の提示義務無く、入館証は必要に応じその場で写真を撮影し名前を自己申請させて入館書を発行すれば良いでしょう。
誰でも寝泊まり出来る施設で、生活保護の申請とか受給資格も必要とせず、保護課のケースワーカーやカウンセラーも付きません。この様な施設です。ただし、単に寝泊まりするだけですので、何泊しても金銭は給付されません。土地建物の所有権も譲渡されません。
以下にあげられる例は、この生活困窮者の仮設居住施設によって問題が解消します。
@路上のホームレスが生活保護申請のため役所に来庁しても、手続きが翌日にまたがる時、生活困窮者は夜、路上に帰り路上で寝泊まりする必要性が出てきます。
A不動産業の方の例です。生活保護用途のマンションの宣伝の為に背広、スーツ姿の方が綺麗なマンションの写真を見せながら、貧しい身なりの可哀想な人に話しかけていました。写真はリフォームされた部屋にユニットバス、エアコン付き。ですが相手はホームレスで、路上に毛布を敷き座っています。貧乏な人を前にして、これでは、まるで殿様商売の様なおかしな格好になっていました。
B医師が体の弱い路上生活者を見ておられた際、道路に膝をつき問診されておられ、看護師さん達も路上に正座をされていました。この様な事をさせ、とても失礼ではと思われます。
しかし仮設の施設によって、これらの問題点は解決されます。不動産業の営業もお医者様の往診も、屋根の有る建物の中で生活困窮者と接し、路上ではなく床の上でお話しをする事が出来ます。生活保護申請を希望される方がいれば、ここから役所の福祉事務所に足を運べば良いのです。
記
生活困窮者、仮設居住施設について
1.ホームレス等、居住に困窮する者に、仮設の居住施設を提供して頂きたくお願い申上げます。簡易な施設で、震災時の避難所の様な場所を想定し、例として廃校となった小学校の体育館程度を想定します。
2.誰でも寝泊まりできる施設。無料、無条件で入れる施設。
@所得制限や財産の制約なし。所得は上限、下限共に無し。
A生活保護の申請や受給資格も必要としない。
保護課のケースワーカーや心理カウンセラーも付かない。
自立支援の推奨をするカウンセラーも付かない。
B身分証明書の提示義務無し
入館証は必要に応じ、その場で写真を撮影し名前を自己申請させて入館書を発行。
3.施設の利用は夕方から翌朝まで。および雨天、悪天候の時の滞在。
4.ただし、単に寝泊まりするだけの施設なので、何泊しても金銭の給付は無く、土地建物の所有権も譲渡なし。社会福祉の給付金は一切支給せず、心のケアやカウンセリングなどにも予算を与えない様、進言申し上げます。
以上
令和5年10月26日
台東区議会議長
森 喜美子 殿