固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関することについての陳情
受理日:令和5年11月24日
陳情05-15
付託委員会:区民文教委員会
付託日:令和5年11月24日
審査日:令和5年12月13日
議決日:令和5年12月19日
議決結果:採択(全員賛成)
陳情5−14、15(写)
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関することについての陳情(2件)
【願 意】
「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和6年度以後も継続されるよう」、都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和6年度以後も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和6年度以後も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和6年度以後も継続すること。
【理 由】
長期に及ぶコロナ禍により、事業者は、規模の大小、業種・業態を問わず、売上の激減、収益の悪化に見舞われ、未だに事業の存続の危機に直面している。
加えて、都民の日常の生活はもとより、サラリーマンや事業者は、仕事の仕方にも変化が生じるなど、予想だにしなかった苦難が降りかかっている。
青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にもまして、厳しく、かつ、深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機に晒されている。
このような社会経済環境に加え、今年10月からは消費税のインボイス制度が施行され、従来以上に事務負担が重くのしかかる中で、私たち小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族や従業員などの生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
また、小規模事業者のみならず多くの都民が、諸物価の高騰や社会保険料などの負担の増加にあえいでいる実態にある。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は、更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
つきましては、「固定資産税及び都市計画税に係るこれらの軽減措置について、令和6年度以後も継続されるよう」、都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
(1)小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として、平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
(3)商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
令和5年10月4日
台東区議会議長
森 喜美子 殿