固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関することについての陳情(2件)
受理日:平成30年10月31日
陳情30-18
付託委員会:区民文教委員会
付託日:平成30年11月26日
審査日:平成30年12月13日
議決日:平成30年12月19日
議決結果:採択(全員賛成)
陳情30−17、18(写)
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関することについ
ての陳情(2件)
【願 意】
「固定資産税及び都市計画税に係る次の軽減措置について、平成31年度以後も継続されるよう」、東京都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成31年度以後も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成31年度以後も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、平成31年度以後も継続すること。
【理 由】
青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
このような社会経済環境の中で、私たち小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障費などの負担の増加にあえいでいる実態にある。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
つきましては、「固定資産税及び都市計画税に係る、これらの軽減措置について、平成31年度以後も継続されるよう」、東京都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
平成30年10月31日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿