厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を求めることについての陳情
受理日:平成29年12月12日
陳情29-23
付託委員会:保健福祉委員会
付託日:平成30年2月9日
審査日:平成30年2月28日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:不採択(全員賛成)
陳情29−23(写)
厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を求めることについての
陳情
陳情の背景
平成28年度末の本区における外国人の生活保護世帯と人数は、175世帯249人になります。近年の移民申請数の上昇や高齢者の保護申請の増加などによりこれからも保護費の増加が予想されます。
それに呼応するように厚生労働省は、来年度の扶助基準額の引き下げ方針も示したので、現在のような生活保護制度の継続が難しくなると思われます。
そのなかで多くの国民に生活に困窮する外国人の生活保護制度について理解してもらう必要があると考えます。
外国人の生活保護制度について
外国人の生活保護については、厚生省が法律の適用対象ではないが、人道的な見地からその必要性があると認識し、昭和29年5月8日社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により制度が開始され現在に至ります。その支払いは、国民の生活保護と同じ都道府県と市区町村がそれぞれ5割を負担しています。
時代背景と新たな提案
昭和29年当時は、朝鮮戦争により難民として入国した人々も多く滞在しており、人道的な立場から、生活に困窮する戦災難民に対する一時的な保護制度の必要性があったと思われます。
しかし現在は、この制度が導入されてからもはや60年以上が経過しており、当時の理念である戦災難民への一時的な保護とは言い切れなくなりました。さらに、現在の保護世帯の多国籍化により、市区町村の窓口では、多種多様な言語対応を迫られるなど多くの課題を抱えるようになりました。
このような変化の中で人道的な見地を考慮した生活に困窮する外国人への生活保護制度の理解を得るためにも地方自治体からこの業務を分離し、厚生労働省直下の外国人生活保護窓口の新設が必要であると考えます。
上記により、厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を陳情いたします。
平成29年12月12日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿