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陳情 審査結果一覧

詳細情報

件名

監査委員に対する罰則規定を設けることについての陳情

受理年月日

受理日:平成24年9月14日

受理番号

陳情24-21 

付託委員会

付託委員会:企画総務委員会
付託日:平成24年9月14日
審査日:平成24年10月5日

本会議議決結果

議決日:平成24年10月25日
議決結果:不採択(全員賛成)

内容

陳情24−21
        監査委員に対する罰則規定を設けることについての陳情
* 去年、オリンパスの損失隠し問題があった。経営トップのあきれた金銭感覚と、ずさんな経営、それをただ傍観している監査会体質が、有名企業を上場廃止直前までに追い込んでしまった。
* 3.11の福島原発事故問題は、東京電力とそれを指導監督する立場の原子力安全・保安院との無責任関係が重大事故を引き起こしたといえる。
東京電力という巨大企業がいかに情報の隠ぺい・出し渋り、情報操作などを行ってきたかを、今までの報道で知ることができる。
さらに、昨今、東京電力の当初の態様がようやくTVに映し出されたが、録画画像のぼかし、カット、録音の発言カット等の隠ぺいを未だに平然と行っている。中国での新幹線脱線転覆事故で当事者が原因究明をせず、現場の地面を掘り、列車を丸ごと埋めた行為を世界が批判したが、今回の原発事故に対する東京電力の対応はそれ以上に、あまりにもおそまつ、あまりにもひどい。
原発事故は安全・保安院が、東京電力の云う幻の安全神話を鵜呑みにして、「原発の絶対的安全」に導かなかった為に起こった人的災害であり、福島は元より日本全体に被害を及ぼし、汚染された地域は今後50年とも100年とも続くともいわれている。東京電力と共に、安全・保安院のその責任は重大であるが、反省の態度がない。
* 大津のいじめに於ける中学生の自殺問題
学校におけるいじめの問題は今に始まったことではない、今までに色々な対策が講じられてきたはずであるが、「−人の中学生が再三いじめを訴え続けた」にも係わらず、大人達が何の対応もとらないため、死を選んでしまった。しかし学校側も教育委員会も、当初は知らぬ存ぜぬの一辺倒であった。今の日本には、このような無責任がまかり通っている。
「職務に対して責任を持つ」これは公務、企業に係わらず当然のことである。
監査委員は監査に、安全・保安院は安全保安に、教育委員は教育問題に、公務員は公務に、など、自らの職務に対して責任を持つことは当然のことである。私は平成15年に、旧下谷小学校の貸付料の問題について、監査請求を行った際、台東区の監査について非常に不合理を感じたことを記す。
 平成15年、「旧下谷小学校の土地建物を区は低価格の使用料で貸していることは不当である」ことに関する監査請求の概要、監査結果の概要、及びその後の規則改正の概要を対比し、その概略を記す。
H15/7 監査請求提出
A)使用料の算出方法の不当性
  土地の適正価格を算定するのは、「対応土地接面路線価の平均は、間違い」
B)路線価格での算出方法の不当性
  路線価(適正価格の約20%減)は相続税・贈与税の算定基準に使用されるものであり、「路線価での算出は、間違い」
C)建物の老朽化の不当性
  「建物の価格が0円はあり得ない、間違い」
D)私立学校に対し5割減額は不当
  当時の区条例では公用・公共用のみ減額可であり「公共性のない私立学校に使用料5割減 は、間違い」
+使用料における、「区長の権限の範囲が不透明」(区長の権限濫用もありうる)
H15/9 監査結果(財産価格審議会・答申――経理課・回答――監査委員監査・結果)は、監査請求を総て退けた回答
A)土地の基準、算定は「対応土地接面路線価格の平均に基づく」
B)路線価は信頼性、安定性があり、公示価格や基準価格より「路線価は公平性が確保される」
C)建物は耐用年数が大幅に越えているため「50年以上の建物に残存価格はない。0円」
D)「私立学校は公益性があり5割減」ができる
+使用料は、「区長の権限の範囲で5割減」ができる
(区は、監査の勧告を受け)H16/4公有財産規則改正される
A)土地の使用料は、「適正価格(公示価格又は基準地価格)を規準とし算出」する(土地2・5/1000)
B)土地の適正価格は「公示価格又は基準地価格より算定」する
C)「建物の残存価格を活用」する(建物6/1000)
D)「公益事業を行う私法人が直接公益のために使用する場合」が追加・・・・(理解できない)
+使用料は区長の「権限の範囲は月額25万円未満」とする・・・(年300万円は高額ではないか)
(尚+印は職員との話し合いの途中で区長の権限範囲が不透明であるので、権限範囲の明記を望んだもの)
                  <私はこの様に解釈し、概略を記した>
上記のとおり、監査請求A)B)C)D)を、監査委員は「いずれも理由がない」と云いながら、区に改善勧告をし、区はH16.4に公有財産規則を改正している。これは「いずれも理由がある」と云うことである。
監査の結果の、原文は下記の通り
結論  財価審の答申により、賃料の金額について妥当と認められ、学校法人に対する5割の減額行為が正当なものと認められることから、本体貸付によって区に損害が生じたとはいえない。
  「損害発生を前提とする請求人の請求には、いずれも理由がない」
  「区は本件貸付にあたっては、契約方法等の改善をする必要が認められる」
監査委員が「いずれも理由はないが」「改善をする必要が認められる」このような矛盾する結論を出している。
監査結果の数日後、私は監査事務局長に呼び出され、「監査結果に係わる勧告事項は、監査委員が監査をしているときに気が付いたので、区に改善を勧告した」と言われた。
監査委員が、私が監査請求にて指摘した事項を「理由がない」と退けながら、区へ、指摘事項の「改善勧告」を行っている、これは完全なパクリ(他人の意見を了解なしに、さも自分の意見として云う)であり、監査の不当行為である。
H15/10/2 三人の監査委員に、監査結果の感想と、その不当性の文書を送ったが三通とも送り返された。監査委員長のコメント「監査は公正中立の立場なのでいかなる文書も受け付けない」「監査に不服のある場合は裁判所に提訴せよ」「異議申し立てを受ける必要がない」
私はこれを受けてあきれてしまった。監査委員がこんな不当な監査結果を出して、よく言えるものだと思った。
10.28 区長に対し監査委員三人の解任を請求したが無回答。
11.  区長と区議会議長に対し、監査委員三人の、罷免請求文を送るが、返されてしまった。
<条例において区長は、議会の承認を受け監査委員を罷免できる権限を持つ>
 しかし、実際は事実に目をつぶり、臭いものには蓋である。反論・異議・意見等をボイコット・無回答を通し、反論・異議を一切無視している。
私は、この様な体験から、次のことを提案する。
監査委員は、公正・公平に反した時、又事実をまげて監査を行った時。
不当行為のある時、又は非行がある時、職務上の義務違反があった時。
このようなことを、区民及び監査請求者が知った時、区長に対し異議か、罷免か、罰則等を請求できる規約を設け、監査委員に、罷免か、減給か、給与の返納などの、罰則を科することができる制度の新設を望む。
さらに職員が、監査委員を公正・公平に反すること、及び事実に反する等、不当行為に故意に誘導した場合は、職員に対し、公務員の職務義務違反を適用すべきである。
監査委員は、給与(区民よりの税金・公金)を受け取り、正義と公平・公正を司る重要な専門職である。「自らの職務に責任を持つ」ことは監査委員として、当然である。
陳述の用意あり。
                                    以上
  平成24年9月3日

台東区議会議長
   青 柳 雅 之 殿

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