理容所及び美容所の衛生水準向上についての陳情
受理日:平成24年9月14日
陳情24-27
付託委員会:保健福祉委員会
付託日:平成24年9月14日
審査日:平成24年10月3日
議決日:平成24年10月25日
議決結果:趣旨採択(全員賛成)
陳情24−27
理容所及び美容所の衛生水準向上についての陳情
日頃より当組合の運営についてご指導を賜り感謝申し上げます。
さて、先般「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、理容師法及び美容師法(以下「理容師法等」という)に定める理容所及び美容所(以下「理容所等」という)の衛生措置基準に係る条例の制定権が、都道府県から保健所を設置する政令市及び特別区へ委譲され、台東区におかれましても理容師法等の施行条例が本年3月に制定されたところでございます。
この条例に定める区内の理容所等の衛生基準につきまして、次のとおり要望いたしますので、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
1.主旨
理容師法等の施行条例の衛生措置基準に、「上水道及び下水道の設置義務」を明文化すること。
2.理由
理容所等を衛生的に管理し、お客様の安心安全を得るためには、器具や手指の洗浄・消毒は大切である。そのためには、潤沢な浄水が供給され、排水が適切に処理されることが必要となるが、簡易な浄水タンクや排水タンクの設置でもいいように解釈される。これでは、一定の水量以上をもって十分な洗浄・消毒を行うことが期待されず、衛生上問題が生ずる虞があるため、事業者に対して拘束力のある条例をもって、これから上下水道の設置を義務付けることが必要である。
3.経緯
かつて東京都理容生活衛生同業組合は、東京都に対し、同様な趣旨で条例改正を求めましたが、条例改正にはいたらず、東京都は平成21年10月に東京都下保健所に対し、「上下水道を原則とすること」という指導強化の通知を発出しただけに止まっています。
以 上
平成24年9月12日
台東区議会議長
青 柳 雅 之 殿