生活保護制度の改善についての陳情
受理日:平成23年5月30日
陳情23-8
付託委員会:保健福祉委員会
付託日:平成23年5月30日
審査日:平成23年6月14日
議決日:平成23年6月21日
議決結果:不採択(賛成多数)
陳情23−8(写)
生活保護制度の改善についての陳情
[陳情の理由]
派遣切りや期間工など、非正規での雇用を繰り返してきた労働者が派遣切りや雇い止めなどで、仕事と同時に住居を失う人が増えています。東日本大震災以降、雇用情勢はさらに悪化し、新卒でも就職できない、いっとき働けてもいつ切られてもおかしくない仕事しかなく、正社員で働ける環境は逆に狭まっています。
若者や働き盛りがまともに働けない、働いても暮らしていけない……そんな情勢が、稼動年齢層での生活保護受給者を増やしています。
雇用環境を抜本的に改善することが、一番大事な問題です。同時に、将来の展望がここまで閉ざされている現在、生活保護制度は、これらの層が自立して生きていけるだけの内容にすべきです。
そこで、以下、生活保護制度の改善を要望します。
[陳情の主旨]
以下、7項目について、区で実施できることは単独でも行い、制度を改善しなければできないことは、国や東京都および関係機関に働きかけてください。
1. 今の雇用情勢を区はしっかり認識し、目先のパートなどの非正規雇用、住み込みの仕事など、「不安定な仕事でもとにかく就くように」という姿勢ではなく、一人ひとり、本人の職歴や意志などに応じ、職業訓練も含めて長期的で安定した仕事に就けるように、指導・援助すること。
2. 前項にふさわしく、就職活動や職業訓練、資格取得上必要な経費については扶助費を加算して支給すること。また、国家資格試験などの実施が年1〜2回しかない、申し込み期間が年1回しかない、など厳しい雇用情勢に対応していません。政府や関係機関に改善するよう働きかけること。
3. 就労支援制度は、ケースワーカーの「とにかくハローワークに行け」「なんでもいいから働け」などの姿勢を反映し、しかも就労支援相談員の専門性もうすく、現在の雇用情勢にふさわしい中身になっていません。就労支援員はハローワークから迎えるなど、もっと専門的知識とノウハウを兼ね備えた人材にすること。ワンストップサービスで一時実施したように、医師やカウンセリングができる医療関係者の相談もメニューに入れるなど、内容を充実させ、真に常用雇用につなげること。
4. 区および区の外郭団体が募集する就労情報を、保護課の就労支援員にも随時提供し、稼動年齢層の生活保護受給者が、本人の就労希望の意思と合致しそうな場合に優先して活用できるようにすること。
5. 住宅扶助費は、区内の平均賃料の水準に引き上げること。アパート等に入居する初めての生活支度金の水準を引き上げること。夏・冬の暑さ・寒さに耐えて健康を保てる最低限の空調設備の設置は扶助の対象にすること。
6. 生活扶助費は憲法に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる水準に引き上げること。風呂券は最低2日に1回入浴できる枚数(現在の3倍)にし、支給は毎月・利用期間は周年に改善すること。
7. 都営住宅を増やし、単身の生活保護受給者でも入居できる機会を増やすこと。
以上
平成23年5月25日
台東区議会議長
青 柳 雅 之 殿