「浅草文化観光センター」設計変更に関する陳情
受理日:平成23年5月30日
陳情23-4
付託委員会:文化・観光特別委員会
付託日:平成23年5月30日
審査日:平成23年6月9日
議決日:平成23年6月21日
議決結果:不採択(賛成多数)
陳情23−4(写)
「浅草文化観光センター」設計変更に関する陳情
標記の「浅草文化観光センター」は、東京の観光名所であり、浅草寺惣門である雷門の前に当たり、その建築規模・意匠については歴史的環境の保全・景観等の諸側面から、本来十分かつ慎重に審議されるべきものである。しかし、浅草地域においては現行計画について異議を唱えるもの多く、(1)景観構成上の理由(不調和)(2)周辺の基本的な環境悪化の懸念(3)宗教的環境への悪影響(4)コンペや業者の選定等建築計画検討・決定において不明瞭な過程があった(5)不要の会議室多数で規模の点において過剰である等、諸点からの多数の問題点の指摘がなされている。
上記に照らして、早急に地域の意見の反映された、妥当な規模(建築高さの抑制)と周辺と調和する意匠への設計変更の検討をすべきである。
予て区は浅草寺等と調整するとしながら、調整未了のまま、現在、性急に鉄骨組方に入っており信義則に悖る。さらに本年5月10日から7月5日まで、交通規制を行ったうえで昼夜兼行の工事を強行するなど区の姿勢に誠意を見出すことができない。
「浅草文化観光センター」は、観光案内施設として、必要最低限の機能を収容できれば充分である。それを超えて大規模かつ奇抜な意匠とするときは、その必然性を明らかにすべきである。また当然、最終的な計画決定に至る以前に、地域等の然るべき参加を経るべきである。
以上、公表されている隈研吾建築都市設計事務所設計の「浅草文化観光センター」計画は、現況の工事を即時停止の上、周辺景観・環境に配慮した建築高さ・規模に縮小(設計変更)する、再度白紙とし計画決定を行う等の何れかの方策の検討が必要である。
なお、景観にかかる本陳情は、景観法ならびに東京都景観条例に合致したものである。また台東区景観計画(案)における景観形成特別地区・景観軸等の基本的な理念に合致しているものであることを付言する。
平成23年5月12日
台東区議会議長
青 柳 雅 之 殿