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詳細情報

件名

自治法の情報公開条例本来の趣旨に反する台東区情報公開に関する内部決定の調査と訂正を求めることについての陳情

受理年月日

受理日:平成16年2月16日

受理番号

陳情15-126 

付託委員会

付託委員会:企画総務
付託日:平成16年2月16日
審査日:平成16年3月2日
審査結果:不採択(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:不採択(全員賛成)

内容

陳情15−126(写)

  自治法の情報公開条例本来の趣旨に反する台東区情報公開に関する内部決定の調査と訂正を求めることについての陳情

 『現在の台東区情報公開(H15.7/28 11/12の非公開の内部決定)は、自治法の情報公開条例本来の趣旨に反しているため、直ちに調査と訂正を求める』事についてを陳情する。
 私は H14.11/29 区に対して情報公開を求めた『職員で懲戒処分となった件数その原因と内容』(この件は、区は過去において、職員の不正、不当、不作為、偽証等にてどのような内容で何の様な処分を受けたのか)が非公開の内部決定であつた。
 自治法 台東区情報公開条例 第一条(目的)
     この条例は、情報の公開を請求する区民の権利を明らかにし…区民の
     区政参加を推進し、区民と区との信頼関係を強化し、自治の本旨に即
     した、公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。
   情報公開請求『職員で懲戒処分となった件数その原因と内容』の
区及び審議会の非公開の理由
 1 職員の個人情報にあたる。
 2 氏名を被覆公開しても区内部にて他の情報と照らし合わし該当職員が特定される。
 3 個人の勤務評価等、人事異動等公正な人事行政を妨げる恐れがある。
 4 本件対象文書が公開されると該当職員と区との信頼関係が損なわれる。
 5 職員の人事に関する情報を公開すると公正な人事行政を妨げる恐れがある。
 6 特定な個人が識別される部分を被覆すると、公開される部分が限定されるため公開出来ないと審議会が判断し、区が決定を下す。…
私の反論理由
 1 『職員の処分の件数と原因 内容』 個人等識別されるものは求めていない。
 2 区民が数千人いる職員の何の様な他の情報と照らし合わせられるの不可能である。
 3 処分を受けた職員が 勤務評価人事異動等で劣性の評価を受けるのが当然であり、他の公正な職員と、処分を受けた職員とは人事異動において差別をされるのは当然である。
 4 職員と区との信頼関係だけを重視し、情報公開本来の趣旨の「区民と区との信頼関係を強化し」に反している。
 5 私は『職員の処分の件数と原因 内容』の情報公開を求めたが 特定な個人の情報は求めていない。
 6 公開部分が被覆限定されても公開をするべきであり、区の内部決裁の勝手な判断は、 情報公開本来の趣旨に違反し、非公開に結びつける不当な手段である。
 7 東京都は 職員の懲戒処分の事故、事件の概要、処分内容 年令 職種等を一般公開をしている。墨田区は 氏名等は黒塗され、他の処分内容は情報公開される。

今の台東区は職員の不正、不当、不作為、偽証、事件、事故等を区民が訴えていても、どこも取り上げようとせず、又職員の処分は非公開(区の内部決定)で区民に知らせず 職員同志のもみ消しを含め、職員だけの便利な関係を築いてきた。
この様に台東区の情報公開審査会の答申及び内部決定は、自治法における情報公開本来の趣旨に反すると共に、秘密主義に徹し、区民の知る権利を疎外している事は明らかである。直ちに調査と訂正を求めることについてを陳情する。

  平成15年12月22日

 台東区議会議長
     堀 江 達 也 殿

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