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件名

東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例

番号

第30号議案

提出日

平成27年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日

本会議議決結果

議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第30号議案
   東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月6日
                           提出者 東京都台東区長
                               職務代理者副区長  生 沼 正 篤
(提案理由)
 この案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の改正に伴い、幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項ただし書中「又は同法第134条第1項に規定する各種学校」を「若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」に、「又は学生」を「若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

提案理由

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定を整備する。

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