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件名

東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例

番号

第14号議案

提出日

平成27年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日

本会議議決結果

議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第14号議案
     東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月6日

                           提出者 東京都台東区長
                               職務代理者副区長  生 沼 正 篤
(提案理由)
 この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、地域包括支援センターの人員及び運営の基準を定めるため提出します。

     東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、東京都台東区における地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するための基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(人員の基準)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
 (1) 保健師その他これに準ずる者 1人
 (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
 (3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して東京都台東区が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
  ┌────────────┬──────────────────┐
  │担当する区域における第 │人員配置基準            │
  │1号被保険者の数    │                  │
  ├────────────┼──────────────────┤
  │おおむね1,000人未満   │前項各号に掲げる者のうちから1人又は│
  │            │2人                │
  ├────────────┼──────────────────┤
  │おおむね1,000人以上2,00 │前項各号に掲げる者のうちから2人(う│
  │0人未満         │ち1人は専らその職務に従事する常勤 │
  │            │の職員とする。)          │
  ├────────────┼──────────────────┤
  │おおむね2,000人以上3,00 │専らその職務に従事する常勤の前項第1│
  │0人未満         │号に掲げる者1人及び専らその職務に従│
  │            │事する常勤の同項第2号又は第3号に │
  │            │掲げる者のいずれか1人       │
  └────────────┴──────────────────┘
3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合の人員配置基準は、第1項各号に規定する員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項各号に掲げる者のいずれか1人を増員した員数とする。
(運営の基準)
第4条 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(委 任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
   付 則
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

提案理由

介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターの人員及び運営の基準を定める。

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