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件名

東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

番号

第12号議案

提出日

平成27年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成27年2月6日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年2月13日

本会議議決結果

議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第12号議案
    東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月6日
                           提出者 東京都台東区長
                               職務代理者副区長  生 沼 正 篤
(提案理由)
 この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるため提出します。

    東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、東京都台東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
 (1) 研修を受ける場合
 (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
 (3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(委 任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は、適用しない。

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例を定める。

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