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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第37号議案

提出日

平成23年5月30日

委員会審査結果

付託日:平成23年5月30日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成23年6月15日

本会議議決結果

議決日:平成23年6月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第37号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年5月30日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例を定める等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 付則に次の2条を加える。
(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第15条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)については、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第17条の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第17条の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。
3 第1項前段の場合において、第17条の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この条において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の区民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかつたものとみなす。
4 第1項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第17条の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。
5 第1項の規定は、平成23年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)
第16条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5及び付則第3条の5の2の規定の適用については、付則第3条の5第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、付則第3条の5の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」とする。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に2条を加える改正規定(付則第16条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

提案理由

地方税法の改正に伴い、東日本大震災に係る特例を定める。

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