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件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第36号議案

提出日

平成23年5月30日

委員会審査結果

付託日:平成23年5月30日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年6月16日

本会議議決結果

議決日:平成23年6月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第36号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年5月30日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の改正に伴い、非常勤職員の育児休業に関し、規定の整備を図る等のため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条に次の1号を加える。
 (3)次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
  イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
   (イ)任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
   (ロ)その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)
   (ハ)勤務日の日数を考慮して台東区規則(以下「区規則」という。)で定める非常勤職員
  ロ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
  ハ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
 第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 (1)次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
 (2)非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
 (3)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が1歳6か月に達する日
  イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
  ロ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
 第3条に次の2号を加える。
 (6)第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。
 (7)その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
 第14条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の2号を加える。
 (1)育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
 (2)非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
 第18条中「台東区規則」を「区規則」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例第2条第3号イに規定する職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常勤職員である再任用短時間勤務職員の育児休業に関する規定を整備する。

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