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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第44号議案

提出日

平成22年6月3日

委員会審査結果

付託委員会:区民文教委員会

本会議議決結果

議決日:平成22年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第44号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成22年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、特別区たばこ税の税率を改定する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第24条の次に次の2条を加える。
(区民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第24条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。
 (1)当該給与支払者の氏名又は名称
 (2)扶養親族の氏名
 (3)その他施行規則で定める事項
2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第24条の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、区長に提出しなければならない。
 (1)当該公的年金等支払者の名称
 (2)扶養親族の氏名
 (3)その他施行規則で定める事項
2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。
3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の5第4項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
 第50条中「3,298円」を「4,618円」に改める。
付則第6条の2中「1,564円」を「2,190円」に改める。
 付則第13条の3を次のように改める。
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例)
第13条の3 区民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(次項において「非課税上場株式等管理契約」という。)に基づき同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等(その者が2以上の同条第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、令附則第18条の6の2第3項で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、令附則第18条の6の2第2項で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第37条の14第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開設し、又は開設していた区民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び付則第13条の規定その他のこの条例の規定を適用する。
 付則第14条の4第1項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第2項第3号、同条第3項及び同条第5項第3号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第6項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める。
 付則第14条の5第1項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1)付則第14条の4第1項、第2項第3号、第3項、第5項第3号及び第6項の改正規定、付則第14条の5第1項の改正規定並びに次条第1項の規定 公布の日
 (2)第24条の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日
 (3)付則13条の3の改正規定及び次条第5項の規定 平成25年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は平成22年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成21年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
3 新条例第24条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
4 平成23年中に新条例第24条の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
5 新条例付則第13条の3の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の区民税について適用する。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により特別区たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。
 (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
 (2)新条例付則第6条の2に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第51条の3第4項及び第5項並びに第52条の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成22年6月台東区条例第  号。以下この節において「平成22年改正条例」という。)付則第3条第2項」と、新条例第51条の3第4項中「施行規則第34号の2様式または第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項または第2項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第4項」と、新条例第52条第2項中「第51条の3第1項または第2項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

提案理由

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。

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