東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第43号議案
平成22年6月3日
付託委員会:企画総務委員会
議決日:平成22年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第43号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第13条第8項第4号中「第56条の2第3項」を「第56条の3第3項」に改め、同条第11項第1号中「第56条の2第1項第1号イ」を「第56条の3第1項第1号イ」に改め、同項第2号中「第56条の2第1項第1号ロ」を「第56条の3第1項第1号ロ」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
雇用保険法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。