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件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第39号議案

提出日

平成22年6月3日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務委員会

本会議議決結果

議決日:平成22年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第39号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成22年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条中第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、第4号を第2号とし、第5号及び第6号を削る。
 第2条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
 第3条の見出しを「(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)」に改め、同条第1号中「第5条第2号に掲げる」を「第5条に規定する」に、「同号」を「同条」に改め、同条第4号中「当該育児休業をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て台東区規則(以下「区規則」という。)で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児休業」に改め、同条第5号中「再度の」を削る。
 第5条中「次に掲げる事由」を「育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」に改め、同条各号を削る。
 第7条中第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、同条第4号中「(昭和59年3月台東区条例第2号)」を削り、同号を同条第2号とし、同条第5号及び第6号を削る。
 第8条第1号中「育児短時間勤務を」を「育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の育児短時間勤務をいう。以下同じ。)を」に、「第11条第2号」を「第11条第1号」に、「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第4号中「第11条第3号」を「第11条第2号」に改め、同条第5号中「当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の人事委員会の承認を得て区規則で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児短時間勤務」に改める。
 第11条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
 第14条中「次に掲げる」を「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」に改め、同条各号を削る。
 第18条中「人事委員会」を「特別区人事委員会」に、「区規則」を「台東区規則」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正前の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第5号及び第6号に規定する職員並びにこの条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2に規定する期間内に育児休業をしている職員からの育児休業の承認の請求、改正前の条例第7条第5号及び第6号に規定する職員からの育児短時間勤務の承認の請求並びに改正前の条例第14条第3号及び第4号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。

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