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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第50号議案

提出日

平成21年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成21年6月3日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年6月18日

本会議議決結果

議決日:平成21年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第50号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、平成21年10月から平成23年3月までの出産に係る出産育児一時金の額を引き上げる等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第14条の2中「政令第362号」の次に「。以下「法施行令」という。」を加える。
 第15条の4第1項第1号中「見込額」の次に「(法施行令第29条の7第2項第6号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額)」を加える。
 第15条の12第1項第1号中「見込額」の次に「(法施行令第29条の7第3項第5号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額)」を加える。
 第16条の4第1項第1号中「見込額」の次に「(法施行令第29条の7第4項第5号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額)」を加える。
 付則第6条第2項中「第35条の2の6第7項」を「第35条の2の6第15項」に改め、同条の次に次の2条を加える。
(上場株式等に係る配当所得に係る保険料減額の特例)
第6条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第33条の2第5項の配当所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、この規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る保険料減額の特例)
第6条の3 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第35条の2の6第11項又は第15項の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、この規定中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
 付則第10条の次に次の1条を加える。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
第11条 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第10条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは「42万円」とする。
   付 則
 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第14条の2、第15条の4、第15条の12及び第16条の4の改正規定は公布の日から、付則第6条の改正規定及び付則第6条の次に2条を加える改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

提案理由

平成23年3月までの出産に係る出産育児一時金の額を引き上げる等の所要の改正を行う。

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