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詳細情報

件名

東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例

番号

第48号議案

提出日

平成21年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成21年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成21年6月19日

本会議議決結果

議決日:平成21年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第48号議案
        東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、北部区民事務所清川分室の位置を改めるため提出します。

        東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例
 東京都台東区区民事務所設置条例(平成15年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
 別表中「東京都台東区清川一丁目23番7号」を「東京都台東区清川一丁目23番8号」に改める。
   付 則
 この条例は、平成21年11月30日から施行する。

提案理由

北部区民事務所清川分室の改築に伴い、位置を変更する。

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