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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第47号議案

提出日

平成21年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成21年6月3日
付託委員会:産業建設委員会

本会議議決結果

議決日:平成21年6月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第47号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部14の2の項中「、同法」を「、建築基準法」に改め、同部50の項の次に次のように加える。
 ┌──┬────────────┬────────┬─────────────┬──────┐
 │  │            │        │             │      │
 │  │            │        │             │      │
 │51 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │長期優良住宅建築等計画認 │認定申請のと│
 │  │進に関する法律(平成20 │築等計画認定申 │定申請手数料の額は、次の │き。    │
 │  │年法律第87号)第6条第 │請手数料    │1及び2に掲げる区分に応 │      │
 │  │1項の規定に基づく長期 │        │じて、当該申請に係る住宅 │      │
 │  │優良住宅建築等計画の認 │        │が属する一の建築物の床面 │      │
 │  │定の申請に対する審査  │        │積に応じ、次に掲げる額( │      │
 │  │            │        │当該住宅が一戸建ての住宅 │      │
 │  │            │        │(住宅の用途以外の用途に │      │
 │  │            │        │供する部分を有しないもの │      │
 │  │            │        │に限る。以下同じ。)の場 │      │
 │  │            │        │合においては、1のイ又は │      │
 │  │            │        │2のイに掲げる額)(申請 │      │
 │  │            │        │に併せて長期優良住宅の普 │      │
 │  │            │        │及の促進に関する法律第6 │      │
 │  │            │        │条第2項の規定に基づく申 │      │
 │  │            │        │出があった場合においては │      │
 │  │            │        │、一の建築物について14の │      │
 │  │            │        │2の項に掲げる額(申請に │      │
 │  │            │        │係る計画に構造計算適合性 │      │
 │  │            │        │判定を要する部分が含まれ │      │
 │  │            │        │る場合においては一の建築 │      │
 │  │            │        │物について14の3の項に掲 │      │
 │  │            │        │げる額の手数料を加えた額 │      │
 │  │            │        │、建築基準法第87条の2に │      │
 │  │            │        │規定する昇降機に係る部分 │      │
 │  │            │        │が含まれる場合においては │      │
 │  │            │        │当該昇降機1基について14 │      │
 │  │            │        │の4の項又は14の5の項に │      │
 │  │            │        │掲げる額の手数料を加えた │      │
 │  │            │        │額)の手数料を加えた額) │      │
 │  │            │        │を、当該建築物における認 │      │
 │  │            │        │定申請戸数で除した額(100 │      │
 │  │            │        │円未満の端数があるときは │      │
 │  │            │        │、これを切り捨てる。)  │      │
 │  │            │        │1 申請に併せて区長が指 │      │
 │  │            │        │定する者が作成した長期優 │      │
 │  │            │        │良住宅の普及の促進に関す │      │
 │  │            │        │る法律第6条第1項各号( │      │
 │  │            │        │第3号を除く。)に掲げる │      │
 │  │            │        │基準に適合していることを │      │
 │  │            │        │示す書類が提出された場合 │      │
 │  │            │        │ イ 100平方メートル以内 │      │
 │  │            │        │のもの 7,200円      │      │
 │  │            │        │ ロ 100平方メートルを超 │      │
 │  │            │        │え、500平方メートル以内の │      │
 │  │            │        │もの           │      │
 │  │            │        │  13,000円       │      │
 │  │            │        │ ハ 500平方メートルを超 │      │
 │  │            │        │え、1,000平方メートル以内 │      │
 │  │            │        │のもの          │      │
 │  │            │        │  23,000円       │      │
 │  │            │        │ ニ 1,000平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、2,500平方メートル以 │      │
 │  │            │        │内のもの 32,000円    │      │
 │  │            │        │ ホ 2,500平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、5,000平方メートル以 │      │
 │  │            │        │内のもの 61,000円    │      │
 │  │            │        │ ヘ 5,000平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、10,000平方メートル │      │
 │  │            │        │以内のもの 104,000円   │      │
 │  │            │        │ ト 10,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超え、20,000平方メート │      │
 │  │            │        │ル以内のもの 172,000円  │      │
 │  │            │        │ チ 20,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超え、30,000平方メート │      │
 │  │            │        │ル以内のもの 216,000円  │      │
 │  │            │        │ リ 30,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超えるもの       │      │
 │  │            │        │  234,000円       │      │
 │  │            │        │2 1以外の場合     │      │
 │  │            │        │ イ 100平方メートル以内 │      │
 │  │            │        │のもの          │      │
 │  │            │        │  47,000円       │      │
 │  │            │        │ ロ 100平方メートルを超 │      │
 │  │            │        │え、500平方メートル以内の │      │
 │  │            │        │もの           │      │
 │  │            │        │  109,000円       │      │
 │  │            │        │ ハ 500平方メートルを超 │      │
 │  │            │        │え、1,000平方メートル以内 │      │
 │  │            │        │のもの          │      │
 │  │            │        │  175,000円       │      │
 │  │            │        │ ニ 1,000平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、2,500平方メートル以 │      │
 │  │            │        │内のもの 345,000円    │      │
 │  │            │        │ ホ 2,500平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、5,000平方メートル以 │      │
 │  │            │        │内のもの 617,000円    │      │
 │  │            │        │ ヘ 5,000平方メートルを │      │
 │  │            │        │超え、10,000平方メートル │      │
 │  │            │        │以内のもの 1,062,000円  │      │
 │  │            │        │ ト 10,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超え、20,000平方メート │      │
 │  │            │        │ル以内のもの 1,964,000円 │      │
 │  │            │        │ チ 20,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超え、30,000平方メート │      │
 │  │            │        │ル以内のもの 2,809,000円 │      │
 │  │            │        │ リ 30,000平方メートル │      │
 │  │            │        │を超えるもの       │      │
 │  │            │        │  3,443,000円      │      │
 │  │            │        │             │      │
 │  │            │        │             │      │
 ├──┼────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
 │52 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │長期優良住宅建築等計画変 │変更認定申請│
 │  │進に関する法律第8条第 │築等計画変更認 │更認定申請手数料の額は、 │のとき。  │
 │  │1項の規定に基づく長期 │定申請手    │当該申請に係る住宅が属す │      │
 │  │優良住宅建築等     │数料      │る一の建築物の当     │      │
 │  │            │        │             │      │
 │  │計画の変更の認定の申請 │        │該計画の変更に係る部分の │      │
 │  │に対する審査      │        │床面積に2分の1を乗じて │      │
 │  │            │        │得た面積(床面積の増加す │      │
 │  │            │        │る部分にあっては、当該増 │      │
 │  │            │        │加する部分の床面積)に応 │      │
 │  │            │        │じて51の項1のイからリま │      │
 │  │            │        │で又は2のイからリまでに │      │
 │  │            │        │掲げる額(当該住宅が一戸 │      │
 │  │            │        │建ての住宅の場合において │      │
 │  │            │        │は、51の項1のイ又は2の │      │
 │  │            │        │イに掲げる額)(申請に併 │      │
 │  │            │        │せて長期優良住宅の普及の │      │
 │  │            │        │促進に関する法律第8条第 │      │
 │  │            │        │2項において準用する第6 │      │
 │  │            │        │条第2項の規定に基づく申 │      │
 │  │            │        │出があった場合においては │      │
 │  │            │        │、一の建築物について14の │      │
 │  │            │        │2の項に掲げる額(申請に │      │
 │  │            │        │係る計画に構造計算適合性 │      │
 │  │            │        │判定を要する部分が含まれ │      │
 │  │            │        │る場合においては一の建築 │      │
 │  │            │        │物について14の3の項に掲 │      │
 │  │            │        │げる額の手数料を加えた額 │      │
 │  │            │        │、建築基準法第87条の2に │      │
 │  │            │        │規定する昇降機に係る部分 │      │
 │  │            │        │が含まれる場合においては │      │
 │  │            │        │当該昇降機1基について14 │      │
 │  │            │        │の4の項又は14の5の項に │      │
 │  │            │        │掲げる額の手数料を加えた │      │
 │  │            │        │額)の手数料を加えた額) │      │
 │  │            │        │を、変更認定申請戸数で除 │      │
 │  │            │        │した額(100円未満の端数が │      │
 │  │            │        │あるときは、これを切り捨 │      │
 │  │            │        │てる。)         │      │
 ├──┼────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
 │53 │長期優良住宅の普及の促 │認定を受けた長 │2,100円          │変更認定申請│
 │  │進に関する法律第9   │期優良住宅   │             │のとき。  │
 │  │条第1項の規定に基づく │建築等計画に基 │             │      │
 │  │譲受人を決定した場合に │づく建築に係る │             │      │
 │  │おける長期優良住宅建築 │住宅の譲受人を │             │      │
 │  │等計画の変更の認定の申 │決定した場合の │             │      │
 │  │請に対する審査     │当該計画の変更 │             │      │
 │  │            │認定申請手数料 │             │      │
 ├──┼────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
 │54 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │2,100円          │承認申請のと│
 │  │進に関する法律第10条の │築等計画の認定 │             │き。    │
 │  │規定に基づく長期優良住 │を受けた    │             │      │
 │  │宅建築等計画の     │地位の承継の  │             │      │
 │  │            │        │             │      │
 │  │認定を受けた地位の承継 │承認申請手数料 │             │      │
 │  │の承認の申請に対する審 │        │             │      │
 │  │査           │        │             │      │
 └──┴────────────┴────────┴─────────────┴──────┘
   付 則
 この条例は、平成21年6月4日から施行する。

提案理由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、申請手数料等を新設する。

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