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詳細情報

件名

東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第14号議案

提出日

平成21年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成21年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成21年2月26日

本会議議決結果

議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第14号議案
   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成21年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、職員の勤務時間を変更する等のため提出します。

   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第3項中「16時間から32時間まで」を「15時間30分から31時間まで」に改め、同条第4項中「40時間」を「38時間45分」に改める。
 第3条第1項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
 第5条第1項中「相当する勤務時間」の次に「として区規則で定める勤務時間」を加え、同条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
 第6条第1項中「6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間」を「6時間を超える場合は1時間」に改める。
 第7条を次のように改める。
第7条 削除
   付 則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

提案理由

職員の勤務時間の変更、休息時間の廃止等を行う。

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