東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例を廃止する条例
第49号議案
平成20年6月3日
付託日:平成20年6月3日
付託委員会:区民文教
審査日:平成20年6月19日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例を廃止する条例
上記の議案を提出する。
平成20年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京都台東区北部区民事務所清川分室付設集会室を廃止するため提出します。
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例を廃止する条例
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(平成15年10月台東区条例第40号)は、廃止する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、台東区規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この条例による廃止前の東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により承認を受けた者に係る旧条例第7条ただし書の規定による使用料の還付及び旧条例第12条の規定による損害賠償については、なお従前の例による。
北部区民事務所清川分室付設集会室を廃止する。