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件名

東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第26号議案

提出日

平成20年2月8日

委員会審査結果

付託日:平成20年2月8日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第26号議案
   東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年2月8日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、補償基礎額を改定するため提出します。

   東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第4条第3項中「484円」を「450円」に、「134円」を「167円」に改める。
 別表中「8,283円」を「8,281円」に、「11,133円」を「11,131円」に、「12,665円」を「12,642円」に、「14,740円」を「14,716円」に、「15,680円」を「15,702円」に、「5,427円」を「5,419円」に、「6,418円」を「6,410円」に、「7,978円」を「7,967円」に、「9,708円」を「9,696円」に、「10,954円」を「10,930円」に、「12,158円」を「12,134円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。以下同じ。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同項及び同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

提案理由

補償基礎額を改定する。

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