東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成20年2月8日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第19号議案
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の支給率を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の30」を「100分の35」に改める。
付 則
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
3月に支給する期末手当の支給率を0.05引き上げる。