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詳細情報

件名

東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例

番号

第13号議案

提出日

平成19年2月2日

委員会審査結果

付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第13号議案
          東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改めるため提出します。

          東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
 東京都台東区役所組織条例(昭和39年12月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。
             「産業部
     「産業部
 第1条中       を 文化観光部 に改める。
      保健福祉部」
              保健福祉部」
 第2条企画財政部の項第6号を削り、同条総務部の項第4号中「身分、進退、諸給与」を「人事、給与」に改め、同条区民部の項中第5号及び第6号を削り、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
  3 国民年金に関すること。
 第2条産業部の項中「及び観光」を削り、同項の次に次の1項を加える。
 文化観光部
  1 文化行政に関すること。
  2 観光に関すること。
 第2条保健福祉部の項各号を次のように改める。
  1 保健衛生及び社会福祉に関すること。
  2 高齢者及び障害者の福祉に関すること。
  3 介護保険に関すること。
  4 健康及び地域医療に関すること。
  5 国民健康保険に関すること。
  6 保健所に関すること。
  7 福祉事務所に関すること。
 第2条都市づくり部の項各号を次のように改める。
  1 都市づくりに関すること。
  2 道路及び河川に関すること。
  3 交通に関すること。
  4 公園及び緑化に関すること。
  5 建築に関すること。
  6 住宅に関すること。
   付 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

提案理由

文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改める。

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