台東区議会トップ

議案一覧

詳細情報

件名

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第73号議案

提出日

平成17年6月6日

委員会審査結果

付託日:平成17年6月6日
付託委員会:企画総務
審査日:平成17年6月21日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第73号議案
   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、障害の等級を改める等のため提出します。

   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 別表第1第2級の項第4号中「腕関節」を「手関節」に改める。
 別表第2第2級の項第5号及び同表第5級の項第4号中「腕関節」を「手関節」に改め、同表第6級の項第5号中「奇形」を「変形」に改め、同項第8号中「及び示指」を削り、同表第7級の項第6号中「及び示指を失つたものまたは母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指を失つたものまたは母指以外の4」に改め、同項第7号中「及び示指」を削り、同項第9号及び第10号中「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第8級の項第3号中「手指」の次に「を失つたものまたは母指以外の3の手指」を加え、同項第4号中「及び示指または母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指の用を廃したものまたは母指以外の4」に改め、同項第8号及び第9号中「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第9級の項第12号中「を失つたもの、示指を含み」を「または母指以外の」に改め、「または母指及び示指以外の3の手指を失つたもの」を削り、同項第13号中「手指」の次に「の用を廃したものまたは母指以外の3の手指」を加え、同表第10級の項中第6号を削り、第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
 2 正面視で複視を残すもの
 別表第2第10級の項第7号中「の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの」を削り、「及び示指以外の3」を「以外の2」に改め、同表第11級の項第7号中「奇形」を「変形」に改め、同項第8号中「1手の」の次に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同項中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号を第10号とし、同表第12級の項第5号及び第8号中「奇形」を「変形」に改め、同項中第14号を第15号とし、第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同項第9号中「1手の」の次に「示指、」を加え、「薬指」を「環指」に改め、同号を同項第10号とし、同項第8号の次に次の1号を加える。
 9 1手の小指を失つたもの
 別表第2第13級の項中第7号を削り、第6号を第7号とし、同項第5号中「を失つた」を「の用を廃した」に改め、同号を同項第6号とし、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 2 正面視以外で複視を残すもの
 別表第2第13級の項中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とし、第11号を第10号とし、同表第14級の項第6号を削り、同項第7号中「及び示指」を削り、同号を同項第6号とし、同項第8号中「及び示指」を削り、「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、同号を同項第7号とし、同項中第9号を第8号とし、第10号を第9号とし、第11号を第10号とする。
   付 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 新条例第2条に規定する従事者(以下「従事者」という。)が同条に規定する応急措置の業務若しくは水防(以下「防災業務」という。)に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
2 従事者が防災業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
3 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
4 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
第3条 従事者が平成16年6月30日以前に防災業務に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。
2 従事者が平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に防災業務に従事したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新条例第12条第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第10条の規定による遺族補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。
3 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定するものを除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。
4 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

提案理由

政令の改正に伴い、障害の等級の新設等を行う。

メニュー