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詳細情報

件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第72号議案

提出日

平成17年6月6日

委員会審査結果

付託日:平成17年6月6日
付託委員会:企画総務
審査日:平成17年6月21日
審査結果:原案可決(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第72号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
         (提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、年齢65歳以上の者に係る非課税措置を廃止する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第10条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、区民税(第2号に該当する者にあつては、第36条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税にかかる所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
 第10条第1項第2号中「、年齢65歳以上の者」を削り、「こえる場合」を「超える場合」に改める。
 第23条第1項中「賦課期日現在において」を削り、「第3項」を「第4項」に、「本条」を「この条」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第3項中「同条第3項」を「同条第4項」に改める。
 付則第4条第1項中「平成18年度」を「平成21年度」に、「納税義務者の」を「納税義務者が」に、「送達される時までに」を「送達されるときまでに」に改める。
 付則第9条第1項中「本項」を「この項」に改め、同項第2号中「(付則第12条第1項の規定の適用がある場合には、同項第2号に規定する合計額。以下本号において同じ。)」を削る。
 付則第13条第1項中「本項、次項及び第3項並びに次条第1項」を「この項及び次項並びに付則第13条の3」に、「第5項第1号」を「第4項第1号」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項第2号中「付則第13条第4項」を「付則第13条第3項」に改め、同項を同条第4項とする。
 付則第13条の4を削る。
 付則第13条の3中「法附則第35条の2の3」を「法附則第35条の2の4」に改め、同条を付則第13条の4とする。
 付則第13条の2第1項中「前条第1項」を「付則第13条1項」に、「令付則第18条の2第2項から第4項まで」を「令附則第18条の3第1項から第3項まで」に、「本条」を「この条」に、「同条第5項」を「同条第4項」に改め、同条第2項を削り、同条を付則第13条の3とする。
 付則第13条の次に次の1条を加える。
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第13条の2 区民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第18条の2第1項で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の本条例の規定を適用する。
2 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして令附則第18条の2第2項で定めるものを含む。以下この項、次条及び付則第13条の4において同じ。)をした場合には、令附則第18条の2第3項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第1項の規定は、令附則第18条の2第4項で定めるところにより、第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
 付則第13条の5第2項中「第4項」を「第3項」に、「付則第13条の2の」を「付則第13条の3の」に、「付則第13条の2第1項」を「付則第13条の3」に改める。
 付則第14条第2項中「第9項」を「第8項」に改め、同条第4項中「第4項」を「第3項」に、「付則第13条の2の」を「付則第13条の3の」に、「付則第13条の2第1項」を「付則第13条の3」に改め、同条第7項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同条第8項を削り、同条第9項中「第7項」を「前項」に改め、同項を同条第8項とする。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、付則第4条第1項の改正規定、付則第9条第1項の改正規定及び付則第14条第7項の改正規定は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第10条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 平成18年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
4 平成18年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「第18条、第19条及び前条」とあるのは、「東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年6月台東区条例第72号)付則第2条第4項」とする。
5 平成19年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
6 平成19年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「第18条、第19条及び前条」とあるのは、「東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年6月台東区条例第72号)付則第2条第6項」とする。
7 新条例付則第13条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 新条例付則第14条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9 新条例付則第14条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

提案理由

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。

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