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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第42号議案

提出日

平成16年6月7日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第41号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成16年6月7日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、老年者控除を廃止する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第10条第1項第2号中「老年者」を「年齢65歳以上の者」に改め、同条第3項を削る。
 第12条第3項中「発した日」を「発付の日」に改める。
 第17条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「、老年者控除額」を削る。
 第20条の2第2項中「第48条の9の3」の次に「から第48条の9の6まで」を加える。
 第25条第3項中「発した日」を「発付の日」に改める。
 付則第3条を削る。
 付則第3条の2の見出しを「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第3項各号列記以外の部分中「第1項」を「第3項」に改め、同項第1号中「付則第3条の2第1項」を「付則第3条第3項」に、「居住用財産の譲渡損失」を「通算後譲渡損失」に、「同条第1項」を「同条第3項」に改め、同項第2号中「第41条の5第6項第3号」を「第41条の5第12項第3号」に、「付則第3条の2第3項第1号」を「付則第3条第5項第1号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「、第10条第1項又は第12条第1項」を削り、「、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」を「」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、付則第10条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第14条の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」に改め、同項を同条第4項とし、同項の前に次の3項を加える。
  所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の区民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条第4項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第4項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税事務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第7項第1号に規定する買換資産に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税について前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であって、その後の年度分の区民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の区民税に係る付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の区民税の所得割については、この限りでない。
付則第3条の2を付則第3とし、同条の次に次の1条を加える。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第3条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の区民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第4項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第4項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税について前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であって、その後の年度分の区民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時とまでに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の区民税に係る付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の区民税の所得割については、この限りでない。
4 付則第9条第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、付則第10条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第14条の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1)第23条第5項の規定の適用については、同項中「純損失または雑損失」とあるのは「純損失若しくは雑損失又は付則第3条の2第3項に規定する通算後譲渡損失」と、「、第1項の申告書」とあるのは、「、第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。
(2)第24条の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「または第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は付則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「または第3項から第5項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項又は付則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。
 付則第3条の4中「個人の」を削る。
 付則第10条第1項中「から同法第31条第1項に規定する」を「に対し、」に、「特別控除額(」を「金額(」に、「若しくは第36条第1項の規定または同法第33条第4項(同法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)、第36条の2第3項(同法第36条の6第2項において準用する場合を含む。)若しくは第37条第6項(同法第37条の5第2項、第37条の7第4項若しくは第37条の9の2第4項において準用する場合を含む。)」を「又は第36条」に、「計算される当該特別控除額)を控除した金額(第4項第1号」を「同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号」に、「に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」を「の100分の3.4に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、「による。)」の次に「をいい、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項において準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」を加え、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。
 付則第11条第1項中「平成16年度」を「平成21年度」に、「同項各号及び前条第2項」を「同項」に改め、同項第1号中「4,000万円」を「2,000万円」に、「100分の3.4」を「100分の2.7」に改め、同項第2号中「4,000万円」を「2,000万円」に、「100分の4」を「100分の3.4」に改め、同号イを次のように改める。
  イ 54万円
 付則第11条第2項中「平成16年度」を「平成21年度」に改め、同条第3項中「租税特別措置法第34条の2第2項第3号に掲げる場合に該当することとなった土地等につき同条第1項」を「、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5から第37条まで、第37条の4から第37条の7まで、第37条の9の2又は第37条の9の3」に改める。
 付則第11条の2第1項中「(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「同条第1項各号及び同条第2項」を「同項」に改める。
 付則第12条第1項中「次に掲げる金額のうちいずれか多い」を「課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項において準用する付則第10条第3項第1号の規定により適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の6に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「による。)」の次に「をいい、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項において準用する同条第1項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」を加え、同条第3項中「同項第1号中「100分の9」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「控除した金額の100分の110に相当する金額」とあるのは「控除した金額」を「同項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」に改め、同条第4項後段を削り、同条第5項を次のように改める。
5 付則第10条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「付則第10条第1項」とあるのは「付則第12条第1項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
 付則第13条第1項中「及び第2項」を削り、「100分の4」を「100分の3.4」に改める。
 付則第13条の2第1項中「所得割の納税義務者」を「平成16年度から平成20年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者」に、「100分の3.4」を「100分の2」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「規定により適用される第1項の」を削り、同項を同条第2項とする。
 付則第14条第1項中「(第7項において「特定中小会社」という。)の同条第1項」を「の同項」に、「これらの株式」を「当該株式」に改め、同条第7項中「当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る租税特別措置法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下本項において「上場等の日」という。)以後に」を削り、「(その上場等の日に」を「の譲渡(法附則第35条の3第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日に」に、「ものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後3年以内に行われる譲渡(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第37条の10第2項に規定する証券業者への売委託に基づくものまたは当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ」を「場合に限る」に改める。
 付則第14条の2の見出し及び付則第15条(見出しを含む。)中「個人の」を削る。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び次条第3項の規定は、平成17年1月1日から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第10条並びに付則第3条の2及び第13条の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、なお従前の例による。
4 新条例付則第3条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
5 新条例付則第10条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
6 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
7 新条例付則第12条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
8 新条例付則第14条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第14条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
9 平成17年度分の区民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で区内に住所を有するものに係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

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