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詳細情報

件名

東京都台東区特別工業地区建築条例

番号

第70号議案

提出日

平成15年11月25日

委員会審査結果

付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成15年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第七十号議案
    東京都台東区特別工業地区建築条例
 右の議案を提出する。
  平成十五年十一月二十五日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、特別工業地区の建築制限等に関し、必要な事項を規定するため提出します。
    東京都台東区特別工業地区建築条例
(総 則)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項及び第五十条の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特 別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業地区)という。)内における建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の構造の制限について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例で使用する用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(特別工業地区の指定)
第三条 特別工業地区は、準工業地域内において、区長が指定する。
(特別工業地区内の建築制限)
第四条 特別工業地区内においては、次の各号に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途の変更(動力の新設又は増設により、原動機の出力の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加 により、床面積の制限を超える場合を含む。次条第一項において同じ。)をしてはならない。ただし、区長が付近住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 一 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計が四百五十平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
  ア 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
  イ 作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超えないもの
  ウ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
 二 次に掲げる事業を営む工場
  ア 骨炭その他の動物質炭の製造
  イ かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
  ウ ガラスの製造又は砂吹
  エ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
  オ 練炭の製造
  カ 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が三・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
  キ 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
  ク レディミクストコンクリートの製造
 三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第六号までに規定する営業に該当するもの
(既存建築物に対する制限の緩和)
第五条 前条の規定に適合していない既存建築物がその規定に適合しなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる要件に該当する場合は、当該既存建築物を増築し、改築し、又はその用途の変更をすることができる。
 一 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷 地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合 計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第五十二条第一項から第八項まで及び法第五十三条の規定並びに法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の令第百三十六条の二の四第一項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。
 二 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において二以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の五分の一を超えないこと。
 三 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築し、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において二以上ある場合又は数回にわたって増築し、若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の五分の一を超えないこと。
2 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力又はるつぼ若しくはかまの容量によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの出力又は容量の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの出力又は容量の合計の五分の一を超えてはならない。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合等の措置)
第六条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区の規定を適用する。
(罰 則)
第七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第四条又は第五条の規定に違反した場合におけるその建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
 二 第五条第一項第一号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)
(両罰規定)
第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に東京都特別工業地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十七号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

提案理由

 「東京都特別工業地区建築条例」の廃止に伴い、引き続き本区の地域特性を踏まえた規制を行うため、条例を制定する。

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