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詳細情報

件名

公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例

番号

第67号議案

提出日

平成15年11月25日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成15年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第六十七号議案
    公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例
 右の議案を提出する。
  平成十五年十一月二十五日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるため提出します。
    公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例
(趣 旨)
第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
 一 財団法人台東区芸術文化財団
 二 社会福祉法人台東区社会福祉事業団
 三 社会福祉法人台東つばさ福祉会
 四 社団法人台東区シルバー人材センター
 五 社会福祉法人台東区社会福祉協議会
 六 財団法人台東区産業振興事業団
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 一 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一 号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八 条の六第一項若しくは第二項の規定により採用されている職員を除く。)
 二 非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
 三 東京都台東区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月台東区条例第二号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
 四 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
 二 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
 二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
 三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
 四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
 五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は休職規則第二条第三号に該当することとなった場合
 六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する職員の給与条例等の特例)
第四条 職員派遣後職務に復帰した職員(地方公務員法第五十七条に 規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)である職員を除く。第六条において同じ。)に関する東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和二十六年九月台東区条例第十三号)第二十条又は東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年三月台東区条例第三号)第二十五条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第五条 派遣職員(単純労務職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則(幼稚園教育職員(東京都台東区立幼稚園の園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項又は 第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。)にあっては、特別区人事委員会(以下「人事委員 会」という。)の承認を得て定める東京都台東区教育委員会規則を含む。)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第六条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年七月台東区条例第六号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第七条第一項及び第七条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第六条第一項及び第七条の二に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第十条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(報 告)
第七条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
   付 則
 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

提案理由

 「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の規定により、公益法人等への職員の派遣に関し、必要な事項を定める。

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